2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
御指摘いただきましたとおり、この特例につきましては、これまでにこの国家戦略特区の中で、養父市、新潟市、それから常滑市において活用されておりまして、令和元年度末までの許可事務の処理件数の実績は、養父市が三百六件、新潟市が九百四十六件、常滑市が百五十二件の合計千四百四件というふうになっております。
御指摘いただきましたとおり、この特例につきましては、これまでにこの国家戦略特区の中で、養父市、新潟市、それから常滑市において活用されておりまして、令和元年度末までの許可事務の処理件数の実績は、養父市が三百六件、新潟市が九百四十六件、常滑市が百五十二件の合計千四百四件というふうになっております。
しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。
例えば、権利移転許可の特例につきまして参考まで御紹介いたしますと、これは、市町村と農業委員会の合意に基づき、農地の権利移転に関する許可事務を市町村に移管することで事務処理期間を短縮するということでございますけれども、養父市で二百五十五件、新潟市で七百四十件、常滑市で百二十三件、これまで合計千百十八件使われまして、事務処理期間も、養父市でいえば十八日から六日に短縮するといったような効果を上げているところでございます
お話ございましたように、これらの審査手続が当事者の方にとりまして過度な負担となりませんように、私ども農林省といたしましては、転用許可事務の適正かつ迅速な取扱いというものを決めておるところでございまして、一つは、審査の効率化、提出書類の簡素化などの取組について、許可権者でございます地方公共団体に対しまして、通知等によりまして技術的助言を行うこととしておるところでございます。
○政府参考人(今井敏君) 林地開発許可制度の実際の運用に当たりましては、許可事務を担当します都道府県の部局と開発現場が所在します市町村との連携というのが特に重要であるというふうに考えております。
告示日、これは七月の二十四日の金曜日だったわけですけれども、三台目の選挙カーの準備がさすがに一日では整いませんので、申請を翌二十五日の土曜日に行いたいというふうに言ったところ、警察側からは、許可事務の窓口業務は平日に限られる、土日は受け付けないという、これまた前代未聞の対応がとられました。
○副大臣(あべ俊子君) 現行の農地転用許可事務の標準的な事務処理期間、委員がおっしゃるように六週間、これは許可を行う者が農林水産大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず六週間以内となっているところでございます。今回の地方分権改革によりまして、標準的な事務処理期間を変更することは考えておりません。
平成二十一年の農地法改正におきまして、農業の生産基盤である農地の確保を図るため農地転用の規制を厳格化したところでございまして、この農地転用規制の厳格化の一環といたしまして、都道府県知事が行っている二ヘクタール以下の農地転用事務許可について是正の要求の制度を設けるとともに、前提として、毎年農林水産省におきまして都道府県知事が行う農地転用許可事務の処理状況を把握するため実態調査を行っているところでございます
原則として市町村ごとに一つ設置をされまして、農地法に基づく許可事務、それから農地のあっせん、農業及び農民に関する行政庁への建議等の事務を行っているところでございます。
また、飲食店を営業したり食品を製造販売する場合の営業施設への許可事務、また、これら営業施設が許可基準に合致しているかを確認するための実地調査も行っているところでございます。 〔原田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
歴史的風土特別保存地区におけます工作物の新築等につきましては、古都保存法第八条第一項に基づきまして府県知事の許可を受ける必要があるわけでございますが、奈良県内の古都におきましては、奈良県事務処理の特例に関する条例によりまして、当該許可事務は市町村が処理することとされておりまして、御質問の若草山における行為の許可については奈良市が行うこととなっております。
原則として市町村ごとに一つ設置をされておりまして、農地法に基づく許可事務、あるいは農地のあっせん、こういった事務を行っております。農地台帳も作っておりますので、農地に関するいろんな情報がここに集中をしているという状況でございます。
○林国務大臣 農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づきまして置かれております市町村の独立行政委員会でございまして、原則として市町村ごとに一つ設置されまして、農地法に基づく許可事務、農地のあっせん、農業及び農民に関する行政庁への建議等の事務を行っているわけでございまして、例えば農地流動化についても、利用権の再設定を含む数字ですが、平成二十三年では十二万七千ヘクタールの利用調整の実績を上げているわけでございます
具体的には、国家戦略特別区域内の市町村長と農業委員会とが、農業委員会が行う農地の権利移動の許可事務を市町村が分担することに合意した場合に、合意の範囲内で市町村が当該許可関係事務を行うということにするものでございます。 その効果といたしまして、農業委員会が農地のあっせん、遊休農地の解消等に注力することができ、地域の農地の流動化が円滑に進むことが見込まれるということでございます。
○国務大臣(林芳正君) 農業委員会につきましては、農地法に基づく許可事務、農地のあっせん、遊休農地措置等々行っていると先ほど申し上げたとおりでございますが、農業者等にアンケートをいたしますと、農業委員会の活動状況について、よく活動していると回答した農業者は全体の約三割に実はとどまっておりまして、じゃ、なぜ不満なのかという理由については、農地集積など農家への働きかけが形式的と、こういう意見が多いわけでございます
○国務大臣(林芳正君) 農業委員会は、農業委員会法に基づく市町村の独立行政委員会ということでございまして、原則として市町村ごとに一つ設置をいたしまして、農地法に基づく許可事務、農地のあっせん、農業及び農民に関する行政庁への建議等の事務を行っております。
○外山政府参考人 東日本大震災におきましては、多くの方が犠牲になったことに加えまして、関係自治体自体が被災しておりまして埋火葬の許可事務が実施できない状況が発生したことから、死亡届を受理していない市町村でも埋火葬の許可を可能とすること、それから、市町村の埋火葬の許可がない場合でも、火葬場等の管理者が死亡診断書等を確認することにより埋火葬を許可すること、それから、これらに基づき、正式な火葬許可を得ずに
そこで、今、平日の昼間のみの取扱いになっておりますが、もし休日あるいは夜間というときに許可事務を行うということになりますと、この特殊な銃砲に関する専門的な知識を持った職員を相当数配置することが必要となります。現在の体制では非常に困難ではないかと、このように考えておる次第でございます。
しかし、厳格化のその具体的な中身を見ますと、公共転用に対する事前協議制度の導入、違反転用に対する罰則強化、そして都道府県による転用許可事務の適正化という項目だけであって、個人の転用行為を抑制、規制するような項目は見当たらないわけでございます。
一般企業の参入が、認定農業者や集落営農組織など地域の担い手の取組に支障を及ぼすことのないように、農業委員会等の許可事務が透明性を持って行われるよう、客観的かつ具体的な判断基準が必要不可欠であると、このように考えております。 第二は、農地の適正利用の担保措置として、適正に利用していない場合には貸借を解除する旨の条件が契約に付されていることに限るとされております。
そして、この転用の許可の問題なんですけれども、実は、石破大臣は本会議では、農地の確保は国の責務であり、面積にかかわらず、農地転用許可は国の事務として再編すべしではないかという質問に答えて、国が法体系を整備し、具体的な農地転用の許可事務を国と地方が規模に応じて役割分担をしているのがいいというふうに答弁されました、今の状態がいいということではあるんですけれども。
見方、どっちの見方で議論をするかによるわけで、現実問題として申し上げれば、当省が昨年、二ヘクタール以下、都道府県が行っております二ヘクタール以下の農地に係る転用許可事務について実態調査をやりました。そうすると、都道府県において十分な検討がなされないまま許可されている事例が、調査対象千三百五十件中百六十四件ありましたというのが実態としてございます。
この考え方に沿い、農地の確保については、国が法体系を整備し、具体の農地転用の許可事務を国と地方が規模に応じて役割分担をいたしております。 我が国の食料、農業をめぐる状況の中で、農業生産の重要な基盤である農地を確保する必要性は高まっており、確保に向け国もこれまで以上に積極的に役割を果たします。